1. まずお電話、メールにてお問合せ下さい
■ お電話:0568-54-3557(月~金 10:00~18:00)
■ メールでのお問合せフォームは >>こちら<<
2. 施設をご見学頂き、お子様及ご家族との面談をさせて頂きます
■ 管理者、児童発達支援管理責任者より施設のご案内、プログラムの説明などをさせて頂きます。
■ お子様の状況、ご家族が考える課題や目標、ご要望などを教えて頂きます。
■ 面談の時間中、お子様はプレイルームで体験遊びをして頂けます。
3. ご利用契約
■ご見学、面談等でご納得頂けた場合、ご利用契約を行います。
■ご契約に際しては母子手帳、療育手帳(お持ちの方のみ)、受給者証、ご印鑑をご持参お願い致します。
■受給者証の取得についての手続きの流れは、「受給者証取得について」をご覧下さい。
4. ご利用
■ ご契約後、ご利用開始する事ができます。
■ ご利用についての受付、予約は随時行っておりますが、定員の都合上、日によっては
ご利用できない時が発生し得る事を、ご了承お願い致します。
■ できる限り、公平なご利用が実現できる様に配慮致します。
5. 送迎について
■ 送迎については、ご見学時にご相談下さい。ご要望を伺った上で、対応が可能かを回答させて頂きます。
受給者証取得について
住まいの市町村在住で、デイサービス受給者証をお持ちでない方は、以下の手順にて受給者証の申請、取得が可能になります。(他自治体の場合若干の違いが有り得ますので、事前に市役所の管轄部署へお問い合わせ下さい。不明点がございましたら、当方でも取得に際しての手続き支援を行わせて頂きます。)
1. まずは事業所を見学する
■ 児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所を見学。
2. お住まいの市町村の福祉事業所 障害福祉課に必要書類を添えて申請する
■ 利用を予定している事業所名を含めて、「デイサービスを利用したい」旨を申し出る。
■ 必要書類については下記のお住まいの市町村のサイトをご覧ください。
3. 市の調査員による家庭訪問
■ お子様の状態
■ 保護者としてサービスを利用したい日数・時間数など月間の利用可能日数が決定される。
4. 受給者証が交付される
■ 受給者証には、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量、利用者負担上限月額等を記載してあります。(受給者証は基本的に一年更新です)
※「児童福祉法による障害児通所支援」の項目に必要書類や手続き方法の記載があります。決定支給量(月間の利用可能日数)の範囲内であれば、どこの放課後等デイサービスでもご利用できます。お住まいの市町村に限らず、有効な受給者証であれば全国どの自治体が発行した受給者証でもサービスを利用する事が可能です。療育手帳をお持ちでなくても、受給者証を取得する事は可能です。その場合、ご家族からのヒアリングや、お子さまへのテスト等が有り得ます。(詳しくは、市役所ご担当者にお尋ね下さい)療育手帳を取得済みであれば、取得がスムーズに進みます。